埼玉県で事業活動していると、いろいろなゴミが発生するでしょう。
基本的に法人や工場などの事業活動で発生したゴミは、産業廃棄物扱いになります。
産業廃棄物を処分する際には、埼玉県のルールに従って処分しなければなりません。
埼玉県のルールについて紹介するので、これから埼玉県で起業する人は参考にしてください。
また埼玉県で産業廃棄物を処分する際には、専門業者に委託するのが一般的です。
業者選びをするにあたって、どのようなところに留意すべきか紹介します。
埼玉県の産業廃棄物の基礎知識
これから埼玉県でオフィスを構えたり、事業展開したりし産業廃棄物を処分する際に押さえておきたいポイントについて見ていきます。
排出事業者として、責任があるので正しい方法で処分するように心がけましょう。
自分で処理するのが原則
排出事業者は、産業廃棄物が発生した場合自分で処理しなければなりません。
これは埼玉県に限らず、法律によって規定されていることです。
ただし中には自分たちで処分できないというケースもあるでしょう。
その場合には、産業廃棄物の処理を請け負っている業者に委託する方法もあります。
埼玉県知事が許可を出している業者がいくつかあるので、こちらにお願いしましょう。
ただし業者に依頼する場合でも、丸投げして良いという話ではありません。
処分が完了するまでのプロセスに対して責任を持ち、適正に処理するように努める義務があります。
減量化に努める必要性
埼玉県で起業する場合、産業廃棄物の減量化に努める義務があると思ってください。
また事業によっては、産業廃棄物が大量に発生する場合もあるかもしれません。
その場合には、処理計画を策定して埼玉県知事に提出することが法律によって規定されています。
処理計画書の中には、産業廃棄物の社内におけるマネジメント体制や減量化にどう取り組むかについて記載しなければなりません。
また埼玉県内で建築物の解体工事をする場合、石綿が含まれているかどうかの事前調査を実施しなければなりません。
調査を担当するのは建物のオーナーもしくは解体工事の施工業者です。
もし石綿が使われている場合には、処理業者に伝える必要があります。
特別管理産業廃棄物の取り扱いについて
産業廃棄物は一般的に企業が経済活動を行うに伴い発生したゴミを指します。
しかしその中でも一部、特別管理産業廃棄物として扱わないといけないものが出てくるかもしれません。
産廃の中でも危険度の高いものが特別管理産業廃棄物として扱われます。
もし特別管理産業廃棄物が発生するような事業所を有している埼玉県の法人は、特別管理産業廃棄物管理責任者を配置しなければなりません。
これは事業所ごとに設置しなければならないので、法人によっては複数人準備しなければならないかもしれません。
責任者を選任した場合以外に変更、廃止した際には報告書の提出義務があります。
しかもその手続きの完了した30日以内に報告しなければならないので、留意しましょう。
自分で処理する場合
産業廃棄物の処理方法として、原則自分で行うルールになっていることはすでに紹介しました。
その場合、産業廃棄物処理基準に準じた方法で処分しなければなりません。
まず産業廃棄物が飛散もしくは流出しないように処理します。
流出に関しては、地下に浸透しないような処理方法も含まれます。
また処理作業を行っているときに悪臭や騒音、振動などで近隣に迷惑をかけないように注意してください。
産業廃棄物を一時的に保管するのであれば、囲いを設けることも忘れないようにしましょう。
ネズミや害虫などの繁殖を防ぐためです。
また注意を喚起するために、掲示板を設置することもルールの一つです。
埼玉県で産業廃棄物業者への依頼手順
埼玉県で自力における産業廃棄物の処分が難しければ、専門業者に依頼する必要があります。
では専門業者に依頼する場合、どのような手順で進めれば良いのでしょうか?
基本的には以下の流れに従って手続きを進めるものだと思ってください。
1.依頼先の選定
2.契約
3.運用管理
具体的にどのようなことに注意すべきか、以下にまとめましたので参考にしてください。
1.依頼先の選定
まずはどこに産業廃棄物を外注するか、業者の選定を進めましょう。
埼玉県には専門業者がいくつもあるので、慎重に依頼先を決めてください。
そのためには、情報収集をしっかり進めましょう。
インターネットなどを使えば自力でもある程度業者に関する情報は収集できるはずです。
ただし最初の段階で、いきなり一つに絞り込まないほうが良いでしょう。
2〜3候補に残して、比較して最終的な依頼先を決めるのがおすすめです。
このとき候補になる業者と実際にアポを取って、打ち合わせをしましょう。
埼玉県のオフィスや事業所に来てもらって、どの程度の量を処分しなければならないか担当者に確認してもらいましょう。
産業廃棄物の処理フローに関する説明をしてもらって、信頼してお任せできるか判断してください。
2.契約
産業廃棄物業者を選定する際には、慎重に判断したほうが良いでしょう。
法人代表者の独自判断ではなく、役員や従業員の意見も聞いて総合的に選定するのがおすすめです。
廃棄物の処理法に問題があった場合、最終責任を負うのは排出事業者である埼玉県の法人であることを忘れないでください。
依頼すべき業者が決まれば、契約を締結します。
契約する際には書面で、お互い保管するために2通契約書を作成してください。
契約書にただサインするのではなく、内容を確認して、当初聞かされていた内容と異なる部分はないか確認しましょう。
3.運用管理
契約を締結すれば、相手の埼玉県の産業廃棄物業者に委託することになります。
ただし作業は丸投げしないように注意しましょう。
迅速かつ的確に産業廃棄物の処理がなされているか確認しましょう。
最終的な責任は、自分たちにあることを忘れないようにしてください。
埼玉県の産業廃棄物業者選びのポイント
埼玉県で産業廃棄物業者に処理をお願いする場合、どこを見て絞り込めば良いのでしょうか?
比較ポイントはいろいろとありますが、悪徳業者に引っかからないためにも以下のポイントで比較してください。
1.産業廃棄物処理業許可の有無
2.行政処分の有無
3.優良産廃処理業者への認定
なぜ上で紹介したポイントにて絞り込むのが良いのか、以下で解説します。
埼玉県で事業を起こす際の参考にしてください。
1.産業廃棄物処理業許可の有無
埼玉県で産業廃棄物の処理をするためには、処理業の許可を埼玉県知事から受けなければなりません。
これは法律で規定されていることです。
無許可業者は違法業者で、無許可で営業していることが発覚すると懲役もしくは罰金が科されます。
違法業者に依頼すれば、不法投棄など不適切な方法で処分される可能性があります。
すると排出事業者にも責任が及ぶかもしれません。
産業廃棄物処理業の許可を受けるためには、日本産業廃棄物処理振興センターという公益社団法人が実施している講習会を受講しなければなりません。
さらに申請料として、7〜8万円のまとまった金額を納付する必要があります。
また許可を受けるためには、審査をクリアしなければなりません。
このように厳しい条件をクリアした認可業者であれば、法人も安心して作業を依頼できるでしょう。
2.行政処分の有無
産業廃棄物処理業の中には、過去にトラブルを起こしているところもあるかもしれません。
その場合、なんらかの行政処分を受けている可能性があります。
もし悪質で重大な違反行為を犯すと、埼玉県から営業停止などの厳しい処分が下りる可能性もあります。
産業廃棄物業者を探す際には、過去に行政処分を受けたことがあるかチェックしてください。
埼玉県の窓口に紹介すれば、行政処分の有無は確認できるはずです。
3.優良産廃処理業者への認定
優良産廃処理業者の認定を受けているところに依頼すれば、適正に産廃を処分してくれる可能性は高いでしょう。
こちらは2010年から開始された制度で、文字通り優良業者を認定するための制度です。
コンプライアンスに準じた業務を行っているか、透明性の高い運営か、環境に対する取り組みなどをベースに認可の可否を判断します。
その他にも電子マニフェストや財務状況など、産業廃棄物の処分に直接関係ない部分も考査の対象です。
優良業者かどうかの確認は、環境省の「優良さんぱいナビ」などでも確認できます。
財務状況も審査対象なので、取引開始してしばらくして倒産するようなリスクも低いでしょう。
信頼できるところと長くお付き合いできるような業者を探しているのであれば、おすすめの制度です。
埼玉県の産業廃棄物に関するまとめ
埼玉県で事業を始める場合、産業廃棄物に関する取り扱いに関しては注意しましょう。
基本は自分たちで処分するのがルールである反面、難しければ専門業者にお願いすることも可能です。
埼玉県内では、産業廃棄物処理業者も数多くあります。
ただし中には正式な認可を受けずに活動している違法業者が潜んでいる可能性もあります。
不法投棄など違法な方法で処理すると、最終的な責任は排出事業者です。
自分たちに責任が及ぶ可能性もあるので、慎重に依頼先は選定すべきです。
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