部屋が汚くてきれいにしたいけれども、なかなか時間が取れないと悩んでいる人はいませんか?
もし自分で掃除するのが厳しければ、ハウスクリーニングサービスの利用も検討してください。

ハウスクリーニングをお願いするにあたって、やはり気になるのは費用がどの程度かかるかでしょう。
そこでここでは、ハウスクリーニングの料金相場について見ていきます。

また賃貸物件の場合、退去時にハウスクリーニングを行うのが一般的です。
このハウスクリーニングで住人と建物のオーナーとの間で認識に食い違いの生じることがあります。
トラブル回避するために気を付けるべきことについても紹介するので、部屋の明け渡し時の参考にしてください。

ハウスクリーニングの相場を状況別に紹介

業者にハウスクリーニングをお願いした場合、費用がどのくらいかかるか相場について見ていきます。
価格は具体的にどのような作業を依頼するかによって、ケースバイケースです。

ここでは場所別の相場について見ていくので、依頼する際の参考にしてください。
また部屋全体をお願いする場合、間取りによって相場は変わってきます。
間取り別の相場についても紹介しますので、目安にしてみると良いでしょう。

場所別の相場について紹介

もし特定の個所だけのクリーニングをお願いする場合、浴室の相場は11,000〜18,000円程度です。
キッチンは10,000〜20,000円程度が相場になると思ってください。
トイレは水回りの中では相場が安めで、6,000〜9,000円といったところです。

キッチンの中でもレンジフードや換気扇だけに特化してお願いすることも可能です。
7,000〜12,500円といったところが相場になります。
キッチン全体でも10,000〜20,000円が相場なので、キッチンまとめて依頼した方が結局はお得になるかもしれません。
キッチン全体とレンジフード単体の両方の見積もりをお願いして、価格など内容を比較してみると良いでしょう。

水回りパックのコースを用意しているハウスクリーニング業者も少なくありません。
浴室・キッチン・トイレの3点セットで15,000〜38,000円あたりが相場になります。

5点セットコースを用意している業者も少なくありません。
先ほどの3点に加え、レンジフードや洗面所が加わります。
この場合の相場は、18,000〜75,600円とかなり価格帯に幅ができるようです。
見積もりを取って、依頼前に価格を確認しておきましょう。

エアコンの清掃を業者にお願いする方法もあります。
フィルターや吹き出し口までなら、自分でもメンテナンスできるかもしれません。
しかしファンなど、内部の清掃を自力で行うのは難しいでしょう。
ハウスクリーニングにお願いした場合、8,000〜15,000円程度が相場になると考えてください。

間取り別・ハウスクリーニングの価格相場を紹介

全体的にハウスクリーニングをお願いした場合、間取りがどうかで相場が変わってきます。
また同じ間取りでも、マンションよりも一戸建ての方が相場はやや高くなる点も注意しましょう。

まず単身世帯向けの1Kや1DKの物件の場合、まずこのような一戸建てはないでしょう。
そこでマンションの相場だけを紹介しますが、20,000〜50,000円といったところでしょうか。

夫婦世帯向けの2LDKから3DK程度の部屋の片付けであれば、マンションは40,000〜90,000円が相場です。
同じ間取りの一戸建ての場合には60,000〜100,000円が相場と考えてください。
3LDKから4DKの間取りの物件であれば、マンションなら60,000〜100,000円が相場になります。
一戸建ての場合は70,000〜110,000円が相場です。

4LDKから5DKくらいの部屋のハウスクリーニングであれば、マンションでも70,000〜120,000円程度が相場と考えておきましょう。
一戸建てになると、さらにかかる可能性があります。
80,000〜140,000円程度が相場になると考えてください。

一戸建ての方が相場が高くなる理由とは?

上で紹介したように、マンションと比較して一戸建ての方が相場は高くなりがちです。
なぜ高くなってしまうのか、余計な作業が発生するためです。

同じ間取りでも一般的に一戸建ての方が、床面積が広くなります。
また廊下や平屋以外の物件であれば、階段などもきれいにしなければなりません。
このようにマンションよりも多くの作業が伴うので、見積もりを出すと価格が高くなってしまうのです。

賃貸の退去時ハウスクリーニングの相場を解説

賃貸を借りていて、引越しなどで部屋を退去する場合、原状回復費用がかかります。
原状回復の中の一つに、ハウスクリーニングの費用が挙げられます。

ところで原状回復時のハウスクリーニングの費用は誰が負担するか、トラブルになるかもしれません。
トラブルを回避するためにも、事前に建物のオーナーに確認を取っておくと良いでしょう。

退去時のハウスクリーニングの相場について紹介

部屋の明け渡し後の費用ですが、ワンルームや1Kの物件であれば20,000〜35,000円が相場と思っておきましょう。
1LDKから2LDKの物件であれば、35,000〜50,000円が相場になります。
また3LDKから4LDKにかけての部屋の場合、50,000〜80,000円が相場です。

その他には1平方メートル当たりの相場もあるので、参考にしてください。
ハウスクリーニングの相場は、1平方メートル当たり1,000〜1,200円が相場と言われています。
たとえば15平方メートルのワンルームの物件であれば、15,000〜18,000円が相場となる計算です。

ただしあくまでも相場なので、部屋の状態によっては相場よりも費用がかかってしまう恐れもあります。
もし自分が負担することになった場合、前もって見積もりを取るように心がけてください。

原則はオーナーが負担する

退去時のハウスクリーニングの費用相場について紹介しましたが、実際に住人が負担することはそれほど多くありません。
基本的にハウスクリーニングの費用を負担するのは、オーナーだからです。

これは国土交通省の定めた原状回復に関するガイドラインでも記載されています。
その中で、住人が通常の清掃を行っていればハウスクリーニングの費用は請求できないと明記されています。

経年劣化以外の汚損は住人負担の可能性も

長年その部屋に住み続けていれば、汚れや日焼けなど徐々に劣化するものです。
このような不可抗力による経年劣化と認められる場合、オーナーは住人に原状回復費用を請求できません。

ただし故意や過失によって生じた汚損については、ハウスクリーニングや原状回復費用は住人に請求される可能性があります。
ここで問題になるのが、経年劣化なのか故意による汚損かの問題です。
住人とオーナーの間で食い違いが生じ、トラブルになってしまうこともあるわけです。

賃貸借契約を確認する

先に紹介した国土交通省のガイドラインは、一般的な基準になります。
法律ではないので、法的拘束力はありません。

たとえば賃貸借契約の特約として、「ハウスクリーニング費用は借主負担とする」などという特約条項があれば住人負担になります。
たとえ経年劣化で、過失や故意による汚損が一切なかったとしてもです。

このような特約を設けているケースは、決して少なくありません。
クリーニング費用は相場があるものの、部屋の状態によって結構変わります。

オーナーとしてはどの程度の費用負担になるか予測がつきません。
プライバシーの問題で、オーナーでも勝手に借主の部屋の中に入ることはできないからです。
そこで高額費用になった場合のために、あらかじめ特約を設けるわけです。

賃貸借契約の内容は確認しておこう

退去時のハウスクリーニングの費用に関する問題を回避したければ、まずは部屋に入居する際に契約書を確認してください。
中には契約書の中身を詳細に確認せずに、署名・捺印してしまう人も少なくないようです。
そしてオーナーなどから指摘されて、はじめてハウスクリーニング費用が住人負担になっていることに気づくケースも見られます。

契約時に特約が盛り込まれている場合には、その点を指摘してみましょう。
そしてなぜ自分がハウスクリーニング費用を負担しなければならないか、納得いく回答が得られるかどうかチェックしてください。
もし納得できなければ、先ほどの国土交通省のガイドラインを提示し、原則よりも不利な特約であることを説明します。
先方が理解してくれれば、特約が見直される可能性もあります。

入居前の状態を確認する

入居する前に、部屋の確認をしておきましょう。
そして汚れや傷が確認されれば、写真撮影しておいてください。

原状回復でしばしば問題になるのが、汚損がいつ発生したかです。
写真撮影しておけば、問題の個所を指摘されても「写真の通り以前からある傷なのでこちらの過失ではない」と立証できます。

またできれば、入居前の部屋の状態を確認する際にはオーナーや大家さんに立ち会ってもらうと良いでしょう。
もし汚損があれば、その部分をオーナー側に確認してもらいます。
そうすれば、後になってどのタイミングでできた汚損なのか、双方の主張が食い違うこともなくなります。

ハウスクリーニングの相場に関するまとめ

ハウスクリーニングの相場は、部屋の間取りやどこの清掃を依頼するかによって変わってくるでしょう。
一戸建てで部屋も広い物件であれば、10万円を超える相場になるかもしれません。

また退去時の原状回復を目的としたハウスクリーニングをこちらが負担する場合もあるかもしれません。
ただし国土交通省のガイドラインでは、原則経年劣化の不可抗力による汚損であれば、建物のオーナーが負担します。

しかしもし賃貸借契約に特約条項があり、いかなる場合でもハウスクリーニングが借主負担で署名・捺印されていれば、その条件で合意したことになります。
これから賃貸を借りるのであれば、賃貸借契約の内容はしっかり確認して、条件に納得できたところでサインするように心がけてください。